2019-11-13 第200回国会 衆議院 外務委員会 第6号
三つ目の、WTOを設立するマラケシュ協定の附属書一の補助金協定についてであります。 資料の二から四をごらんいただきたいと思いますが、このWTO協定の構成の、多角的貿易協定の附属書一の下の方に、二重丸をつけておきましたけれども、補助金・相殺措置に関する協定、補助金協定というものがあります。 資料の三を見ていただきますと、その協定の概要が書いてあります。
三つ目の、WTOを設立するマラケシュ協定の附属書一の補助金協定についてであります。 資料の二から四をごらんいただきたいと思いますが、このWTO協定の構成の、多角的貿易協定の附属書一の下の方に、二重丸をつけておきましたけれども、補助金・相殺措置に関する協定、補助金協定というものがあります。 資料の三を見ていただきますと、その協定の概要が書いてあります。
つまり、全く紛争解決に資することがなかったわけでございまして、そもそもこのWTOが、自由貿易をつかさどるための国際機関であって、WTOの設立協定、マラケシュ協定前文に記載されております、貿易障害を実質的に軽減し及び国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させる、こうしたWTOの理念に全くなっていないということは極めて残念と言わざるを得ません。
そもそも、WTOは自由貿易をつかさどる国際機関でありますし、設立協定、マラケシュ協定にも、前文で、貿易障害を実質的に軽減し、国際貿易関係における差別待遇を廃止する、自由貿易体制を維持発展させるという理念を有しているところ、我々としてはこれは非常に問題だというふうに認識をしているところでございます。
先ほど自治体の主体というふうに申し上げましたけれども、まずやはり地方自治体がその実情に応じて図書館の整備をするということが原則というふうに考えてございますが、このようにマラケシュ協定が締結された場合、今回国会で御承認いただいた場合には、その趣旨を私どもきちんと伝えて、これに沿った望ましい対応ができるように、各自治体に各種会議等におきまして周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正を確認するものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正を確認するものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
平成二十七年五月十五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十七年五月十五日 午前十時開議 第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル 国との間の協定の締結について承認を求める の件(衆議院送付) 第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 を改正する議定書の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第三
○議長(山崎正昭君) 日程第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも
○議長(山崎正昭君) 次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
休憩前に引き続き、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題とし、質疑を行います。
○委員長(片山さつき君) 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
防衛省地方協力 局長 中島 明彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会 合)等に関する件) ○経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との 間の協定の締結について承認を求めるの件(内 閣提出、衆議院送付) ○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、平成二十六年十一月にジュネーブにおいて採択されたものであります。 この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し、同協定の附属書一Aに税関手続の迅速化等について定める貿易の円滑化に関する協定を追加することを内容とするものであります。
○委員長(片山さつき君) 次に、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
平成二十七年四月二十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成二十七年四月二十三日 午後一時開議 第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の
————◇————— 日程第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第三、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題
————————————— 議事日程 第十三号 平成二十七年四月二十三日 午後一時開議 第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第三 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件 第四 二千七年
経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○土屋委員長 ただいま議題となっております各件中、まず、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の両件について議事を進めます。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。
次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、平成二十六年十一月にジュネーブにおいて採択されたものであります。 この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し、同協定の附属書一Aに税関手続の迅速化等について定める貿易の円滑化に関する協定を追加することを内容とするものであります。
補欠選任 小林 鷹之君 藤井比早之君 同日 辞任 補欠選任 藤井比早之君 勝沼 栄明君 同日 辞任 補欠選任 勝沼 栄明君 小林 鷹之君 ————————————— 四月十六日 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号) 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
○土屋委員長 次に、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
一方、国際的には、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定、いわゆるWTO協定の一部を成す、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき、品質、社会的評価その他の確立した特性と産地が結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護することを内容とする地理的表示保護制度が確立しており、多くの諸外国において導入されているところです。
一方、国際的には、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定、いわゆるWTO協定の一部をなす、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき、品質、社会的評価その他の確立した特性と産地が結びついている産品について、その名称を知的財産として保護することを内容とする地理的表示保護制度が確立しており、多くの諸外国において導入されているところです。
一方、国際的には、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定、いわゆるWTO協定の一部をなす、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき、品質、社会的評価その他の確立した特性と産地が結びついている産品について、その名称を知的財産として保護することを内容とする地理的表示保護制度が確立しており、多くの諸外国において導入されているところです。
さらに、一九九四年に制定されましたWTOを設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、これは通称TRIPs協定というふうに呼んでおりますが、この協定におきましては、民事及び刑事上の権利行使、エンフォースメントについての詳細な規定が設けられているところでございます。
最後に、WTO譲許表の修正及び訂正(医薬品関税撤廃)は、平成二十三年十一月、ジュネーブにおいて作成されたもので、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものであります。 我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。